戸籍法改正で、ふりがなの通知
2025年7月22日 17時59分
政治
今年(2025年)5月に戸籍法が改正されたのに伴い、和歌山市は、市内に本籍地がある人を対象に戸籍名にふりがなをつけるための確認ハガキの郵送を始めました。
改正された戸籍法では、出生(しゅっしょう)届けなどで、氏名のふりがなが公証されることになり、来年(2026年)5月26日からの記載を前に、戸籍名のふりがなを確認することになり、市では、対象者へのハガキの郵送を始めました。
戸籍のふりがなでは、心(こころ)と愛(あい)を部分音訓として読む「ココア」や、美(うつくしい)と空(そら)で「ソラ」と読ませる置き字、飛鳥(あすか)や弥生(やよい)などの熟字訓(じゅくじくん)でのふりがなは認められますが、例えば、太郎(たろう)を漢字の意味や読み方と違うジョージやマイケルと読んだり、ジロウと読み替えたり、鈴木(すずき)をサトウと読み替えるなど、認められないケースがあるなど一定の制限があります。
住民は、ハガキでふりがなを確認し、誤りがある場合には、市の窓口や、マイナンバーのマイナポータルサイト、それに、郵送で届け出る必要があります。
詳しいことは、和歌山市市民課の戸籍ふりがなコールセンター、073・435・1232で、平日の午前8時半から午後5時15分まで問い合わせに応じています。
なお、他の市町村でも、同様の確認作業が行われていて、氏名のふりがなに誤りがあれば、市役所や町村役場に届け出る必要があります。